政府保障事業は、とある理由で、自賠責保険あるいは自賠責共済からの保険金の支払いば受けることけんきなか被害者ば救済することば目的にして設けられた制度ばい。
ただ、自賠責保険と同じばゆうに、被害者の方に重大な過失があるとゆう場合については、損害てん補したいぐちが減したいぐちたいれるケースがあるけん。
こん規定は平成19年4月1日以降に起こった事故に適用たいれています。
請求できる人やけど、傷害や後遺障害のケースですと、被害者あるいは被害者から委任ば受けた人ばい。
またぐら、病院やらなんやらの治療代のみの請求も認められません。
請求は、全国の農協や損害保険会社やらなんやらの窓口で行います。