保障事業の窓口

自動車や原付はこの保険に加入していない場合、運転してはいけないということになっているのです。損害保険会社がこの保障事業の窓口になっていますので、詳しくは各保険会社をチェックしてみてください。また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になり、免許停止処分を受けます。ただ、これは正直少しぬるいですね。

自動車を所有している方は皆さん自賠責保険に加入していることと思います。もちろん、保険期間がすでに切れていたのに気が付かなくて乗った場合も同罪となります。それでは、仮に無保険の自動車に轢かれてしまった場合などはどうなるのでしょうか??この場合は、自動車損害賠償保障事業というとうところから、自賠責と同等の保障を受けることができるのです。

加害者が保険に加入していないというのは非常に最悪の状況ですが、このような人も残念なことに少なからずいるんですよね。では、自賠責保険に加入せずに自動車を運転した場合どうなるのでしょうか?その場合は、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。そんなときのために自動車損害賠償保障事業という国が行っている窓口があります。

自賠責保険というものは、法律で定められた加入を強制している保険です。では、被害者は泣き寝入りをするしかないのですか?・・・というとそういうわけでもないんです。もう少し厳しくするべきだと私は思いますね。

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